船橋市 原木中山駅より徒歩3分の整形外科・リハビリテーション科 原木中山駅前整形外科 リハビリテーション科|下総中山 西船橋

船橋市 原木中山駅より徒歩3分の整形外科・リハビリテーション科 原木中山駅前整形外科 リハビリテーション科|下総中山 西船橋

下総中山 原木中山の整形外科・リハビリテーション科 原木中山駅前整形外科 リハビリテーション科の診療時間は(月・火・木・金)9:00~12:30 15:30~18:30 土曜日は9:00~13:00 休診:水曜、土曜午後、日・祝

下総中山 原木中山の整形外科・リハビリテーション科 原木中山駅前整形外科 リハビリテーション科は「原木中山」駅より徒歩3分

下総中山 原木中山の整形外科・リハビリテーション科 原木中山駅前整形外科 リハビリテーション科の電話番号047-711-1852

(介護予防)訪問リハビリテーション 運営規程

第1条 加藤 高英が開設する原木中山駅前整形外科・リハビリテーション科(以下「事業所」という)が実施する指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション等」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。

事業の目的

第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適正な指定訪問リハビリテーション等を提供することを目的とする。

運営の方針

第3条 事業所の従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。

2 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。

3 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

事業所の名称及び所在地

第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 : 原木中山駅前整形外科・リハビリテーション科
(2)所在地 : 千葉県船橋市本中山6-10-1  CASA SUMIKO1階

職員の職種、員数及び職務の内容

第5条 指定訪問リハビリテーション等の従業者の職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。

(1)管理者   1名
管理者は、指定訪問リハビリテーション等の従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2)従業者の職種及び員数
医師     1名(兼務)
理学療法士  6名(兼務)
従業者は、利用者に交付した訪問リハビリテーション計画に基づき、適正な指定訪問リハビリテーションを提供する。

営業日及び営業時間

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日:月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日とする。
但し、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間:9:00から12:30、15:30から18:30までとする。
但し、土曜日は9:00から13:00までとする。

利用料等その他の費用の額

第7条 指定訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスである時は、その額の1割、2割又は3割とする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問リハビリテーション等に要した交通費は、その実額を徴収する。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

通常の事業の実施地域

第8条 通常の事業の実施地域は、当院から自転車で20分以内に訪問可能な地域とする。

相談・苦情処理

第9条 当事業所は、利用者及びその家族からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、指定訪問リハビリテーション等に係る利用者からの要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

2 当事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

事故発生時の対応

第10条 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。

3 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

虐待の防止のための措置に関する事項

第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

その他運営に関する重要事項

第12条 当事業所は、従業者の資質向上を図るため、次に掲げる研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2)継続研修  年2回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は原木中山駅前整形外科・リハビリテ-ション科が定めるものとする。

附 則
この規定は、2023年11月1日から施行する。

部位から探す
うで・肩
胸・背中・腰
手・指
ひざ
病名から探す
頚椎症
寝違え
五十肩
肩腱板損傷
ギックリ腰
変形性膝関節症
骨粗鬆症
ガングリオン
腰椎椎間板ヘルニア
ばね指
へバーデン結節
マレット指
橈骨神経麻痺
野球肘
変形性脊椎症・脊柱管狭窄症
腰部脊柱管狭窄症
腰部筋筋膜炎
石灰沈着性腱板炎
半月板損傷
膝靭帯損傷

このページの先頭へ戻る